ヘルメットを新しく買う時、何をどう選べばよいかお悩みの方も多いはず。そんな疑問をまもる君がお応えします。
まず、作業安全ヘルメットを選ぶ際に押さえておきたいポイントは2つ。1つ目は「サイズ」。自分の頭にあったヘルメットを選ぶことから始まります。ぐらつきや窮屈さで作業効率が落ちたり、不慮の事故の原因になりかねません。2つ目は「規格」。梯子に登ったりする高所作業や、上から物が落ちてくる可能性が高い作業場所、電気を扱う作業場所など、場所に応じた規格に適合する安全ヘルメットを被る必要があります。
ここではサイズの目安、ヘルメットの規格について詳しく見ていきましょう。
作業安全ヘルメットは、ヘッドバンドのアジャスターによってサイズを調節します。調節範囲は一般的に53cm~62cmとなっています。 しかしながら、頭のサイズは千差万別。頭の小さなお子様や女性や男性、あるいは頭が大きい方など、53cm~62cmの間でサイズが合わない方もあるかと思います。サイズ選びにお困りのあなたへ小さいサイズ、大きいサイズのヘルメットをピックアップしています。 小さいサイズのヘルメットは47cmから対応しているタタメットズキンをはじめとする園児・児童用ヘルメットや、女性用ヘルメット 大きいサイズのヘルメットは最大64cmまで対応しているヘッドバンドを備えたものまで取扱いしています。 安全に作業をするために、災害から身を守るために、頭のサイズに応じてピッタリと合うものを選びましょう。
作業安全ヘルメットは安価なものから機能がたくさん備わったものまで多数製造されています。ではヘルメットなら何でも使用してもいいのか?というとそれは誤りです。 特に、法律(労働安全衛生法)で定める危険な作業場所やこれに準ずる場所や作業に従事する方は、厚生労働省の規格「保護帽の規格に適合するもの」を使用しなければいけません。この規格に適合したものには「労・検」ラベルが貼り付けされています。 「労・検」ラベルのついていないものは保護帽として認められていませんので、法律で定められた場所では使用できません。
1)検定取得(更新)年月
2)検定番号
3)製造会社名
4)製造年月
5)使用区分
6)帽体に使用されている材料名
7)その他(商品型番、JIS規格等の表記)
※労検ラベルは一例です。メーカーによって表記順等は異なります。
保護帽は「飛来・落下物用」、「墜落時保護用」、「電気用」の3つの使用区分があります。飛来・落下物用は外部からの飛来物や落下物から身を守るためのヘルメットに定められたものです。上から物が落ちてくるような場所から頭部を保護するもので、一般的な保護帽はほとんど「飛来落下物用」の規格に適合しています。墜落時保護用は、荷台や足場等、高所での作業等を行う時に墜落から身を守るためのヘルメットに定められたものです。 ※ただし、ビルや電柱等のような高所からの墜落の危険まで防止できるものではありません。電気用は高圧、低圧を問わず電気を扱う作業を行う時のために制定されています。これらの詳しい構造は以下の表をご参考ください。
労検ラベルには「使用区分」と呼ばれる項目があります。 使用する作業場所に応じた使用区分の保護帽を被って表記を確認してください。
使用区分(種類) | 構造 | 機能 | |
飛来・落下物用 | ![]() |
帽体、着装体およびあごひもをもつもの。 | 飛来物または落下物による危険を防止または軽減するためのもの。 |
墜落時保護用 | ![]() |
帽体、着装体、衝撃吸収ライナーおよびあごひもをもつもの。 | 墜落による危険を防止または軽減するためのもの。 |
飛来・落下物用 墜落時保護用 |
![]() ![]() |
帽体、着装体、衝撃吸収ライナーおよびあごひもをもつもの。 | 飛来物または落下物による危険および墜落による危険を防止または軽減するためのもの。 |
飛来・落下物用 電気用 |
![]() ![]() |
帽体、着装体およびあごひもをもつもので、帽体が充電部に触れた場合に感電から頭部を保護できるもの。 | 飛来物または落下物による危険を防止または軽減し、頭部感電による危険を防止するためのもの。 |
飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用 |
![]() ![]() ![]() |
帽体、着装体、衝撃吸収ライナーおよび、あごひもをもつもので、帽体が充電部に触れた場合に感電から頭部を保護できるもの。 | 飛来物または落下物による危険および墜落による危険を防止または軽減し、頭部感電による危険を防止するためのもの。 |
※電気用は使用電圧7,000V以下。
使用区分に3つの規格があると書きましたが、規格の中身はどうなっているのか、気になっている方もいらっしゃると思います。3つの規格は厚生労働省が定める3種類の安全性能試験に合格したものをいいます。 ここでは3つの規格がどのような基準でその性能を測っているのかを見ていきましょう。
1)衝撃吸収性試験
保護帽の衝撃吸収性能を試すものです。飛来落下物用と墜落時保護用のそれぞれに基準があります。
①飛来落下物用
高温・低温・浸せき処理など、一定の条件下で保護帽を人頭模型に装着。5kgの半球を1mの高さから落下させ、人頭模型に加わる衝撃荷重が4.9KN(キロニュートン)以下であれば合格です。
②墜落時保護用
衝撃点が保護帽の前頭部及び後頭部となり、且つヘッドバンドが密着しないよう人頭模型(中心線が水平に対し30度傾斜)に装着した後、5kgの平板を1mの高さから自然落下させる。その際の衝撃荷重が9.81KN以下であり、且つ7.35km以上の衝撃荷重が3/1000秒以上継続せず、4.90KN以上の衝撃荷重が4.5/1000秒以上継続しなければ合格です。
※高温処理条件:48℃以上52℃以下の条件下で2時間放置し、直後に5kgの半球を自由落下させる
※低温処理条件:-12℃以上-8℃以下の条件下で2時間放置し、直後に5kgの半球を自由落下させる
※浸せき処理条件:20℃以上30℃以下の水中に4時間浸せきし、直後に5kgの半球を自由落下させる
2)耐貫通性試験
尖ったものや鋭利な物に対する耐力を測るものです。飛来落下物用と墜落時保護用のそれぞれに基準があります。
①飛来落下物用
人体模型にヘッドバンドが密着しないよう装着した後、3kgの円すい(先端角度60度)を帽体頂部を中心とする演習100mmの範囲に1mの高さから落下させる。その時に、円錐の先端が人体模型に接触していなければ合格です。
②墜落時保護用
1.8kgの円錐(先端角度60度)を0.6mの高さから自然落下させた際、帽体内面への先端の突出量が15mm以下であれば合格です。
※試験は前頭部、後頭部、両側頭部それぞれについて行うものとする
3)耐電圧性試験(絶縁試験)
電気に対する耐性を測るものです。
帽体の縁3cmを残して水に浸し、内外より使用電圧7,000ボルト以下の高電圧用では20,000ボルトの電圧を1分間かける。 その際、漏洩電流が10mA以下であり、且つ絶縁破壊が無ければ合格です。
労働安全衛生規則で定められた以下の作業区分では保護帽(保護具)の着用を規定しています。着用に関する義務及び規則は事業者と労働者双方に定めているため、該当する作業の際には労検ラベルが貼り付けられているヘルメット着用が必須です。
■物体の飛来または落下による労働者の危険を防止するための保護帽 | |||
規則 | 作業内容 | 規則 | 作業内容 |
194条の7 | 建設工事でジャッキ式つり上げ機械を用いて行い荷のつり上げ、吊り下げ等の作業 | 464条 | 湾岸荷役作業 |
247条 | 型わく支保の組立作業 | 484条 | 造林等の作業 |
327条 | 腐食性液体を圧送する作業で、腐食性液体の飛散、漏えいまたは溢流による身体の危険があるとき | 497条 | 木馬または雪そり運搬作業 |
360条 | 地山の掘削作業 | 516条 | 林業架線作業 |
366条 | 明り掘削作業 | 517条の5 | 鉄骨組立等作業 |
375条 | 土止め支保作業 | 517条の10 | 鋼橋架線等作業 |
第383条の3 | ずい道等の掘削作業 | 517条の13 | 木造建築物の組立等作業 |
383条の5 | ずい道等の履工作業 | 517条の19 | コンクリート造の工作物の解体または破壊作業 |
388条 | ずい道等の建設施行 | 517条の24 | コンクリート橋架設等の作業 |
412(404)条 | 採石作業 | 538条 | 物体の飛来のおそれのある場合 |
451条 | 船内荷役作業 | 539条 | 船台の付近、高層建築物等で、その上方から物体が飛来又は落下するおそれのある作業 |
566条 | 足場の組立等作業 | ||
■墜落による労働者の危険を防止するための保護帽 | |||
規則 | 作業内容 | 規則 | 作業内容 |
151条の52 | 不整地における5トン以上の運搬車の荷の積み下ろし作業 | 151条の74 | 5トン以上の貨物自動車の荷の積み下ろし作業 |
435(429)条 | はいの上における作業(床面から2m以上) | 518条 | 2m以上の高所作業 |
■電気による労働者の危険を防止するための保護帽 | |||
規則 | 作業内容 | 規則 | 作業内容 |
341条(348・351・352条) | 高圧活線作業 | 346条 | 低圧活線 |
342条 | 高圧活線近接作業 | 347条 | 低圧活線近接作業 |
■絶縁用保護具の定期的自主検査について | |||
規則 | 作業内容 | ||
351条 | 絶縁用保護具等の定期自主検査を行わねばならない | ||
■クレーン等安全規則 | |||
規則 | 作業内容 | ||
33条 | クレーンの組立・解体作業 | ||
75条 | 移動式クレーンのジブ組立・解体作業 | ||
118条 | デリックの組立・解体作業 | ||
153条 | 屋外に設置するエレベーター昇降路塔またはガイドレール支持塔の組立・解体作業 | ||
191条 | 建設用リフトの組立・解体作業 |